今回のテーマは、「所得税の各種所得」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)問題32
問題 32
所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.暗号資産取引により生じた損益は、その暗号資産取引自体が事業と認められる場合等を除き、雑所得となる。
2.不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。
3.賃貸している建物とその土地を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
4.ふるさと納税に係る寄附金を支出し、その謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、一時所得となる。
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
暗号資産を売却又は使用することにより生ずる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され所得税の確定申告が必要となる。
(参考)暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和6年12月)|国税庁
2 誤り。
不動産所得となる。
(参考)No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁
3 正しい。
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいう。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはならない。
(参考)No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
4 正しい。
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当する。
(参考)「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|国税庁
法第34条《一時所得》関係|国税庁
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