FP1級の過去問を解こう(2024年1月)「取引相場のない株式の相続税評価」

FP

今回のテーマは、「取引相場のない株式の相続税評価」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)《問48》

《問48》 取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 純資産価額方式において、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地の価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
2) 類似業種比準方式において、直前期末を基準にして計算した3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、原則として、直前々期末を基準にして計算した比準要素の金額により類似業種比準価額を算出する。
3) 同族株主がいる会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、原則的評価方式により計算した金額によって評価することはできず、特例的評価方式である配当還元方式により計算した金額によって評価する。
4) 休業中であることにより特定の評価会社に該当する会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、配当還元方式により計算した金額によって評価する。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)

正解:1

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

純資産価額方式において、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地の価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。(基本通達・財産評価185)

2 誤り。

類似業種比準方式において、直前期末を基準にして計算した3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。(基本通達・財産評価189)

3 誤り。

同族株主がいる会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、特例的評価方式である配当還元方式により計算した金額と原則的評価方式により計算した金額のいずれか低い金額で評価する。(基本通達・財産評価188-2)

4 誤り。

休業中であることにより特定の評価会社に該当する会社の株式は、同族株主以外の株主が取得したかどうかにかかわらず純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価する。(基本通達・財産評価189-5)

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