FP3級の過去問を解こう(2024年5月)「贈与税・自筆証書遺言」

相続 FP

今回のテーマは、「贈与税・自筆証書遺言」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第1問】(26) ~ (27)

【第1問】 次の各文章(26)~(27)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。

(26) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに、取得等した家屋が省エネ等住宅である場合は2,000万円、それ以外の住宅である場合は1,000万円である。
(27) 自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変

正解(26) ✖(27)  ○

(26) ✖

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となる。

(27)  ○

自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。

種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
特徴遺言者本人が全文財産目録はパソコンで作成、通帳のコピーも可)、日付(年月日が特定できることが必要)、氏名自書し押印(認印、拇印も可)遺言者が口述した内容を公証人が筆記して、遺言者、証人に読み聞かせて作成。
原本は公証役場に保管される。
作成には目的となる財産の価額に応じた手数料が必要。
遺言者が証書に署名押印して証書を封じて封印する。遺言者が保管。
代筆、ワープロ等の作成も可。
証人の立会い不要証人2人以上(ただし、未成年者、推定相続人、受遺者、及びその配偶者・直系血族は不可)公証人1人及び証人2人以上(ただし、未成年者、推定相続人、受遺者、及びその配偶者・直系血族は不可)
検認。ただし、法務局(遺言書保管所)で保管されている場合は不要。不要
遺言の種類

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