FP1級の過去問を解こう(2024年9月)「保険法」

生命保険 FP

今回のテーマは、「保険法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)《問9》

《問9》 保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して保険者に対して申告しなければならないとされている。
2) 生命保険契約において、保険金受取人は、保険契約者との信頼関係が損なわれるような重大な事由が生じた場合や親族関係が終了した場合に、保険契約者に対し、その保険契約を解除することを請求することができるとされている。
3) 損害保険契約の締結時に保険金額が保険価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者は、原則として、その保険契約の全部について取り消すことができるとされている。
4) 保険契約者または被保険者の告知義務違反による保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または保険契約の締結時から5年を経過したときに消滅するとされている。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り

生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、保険者が告知を求めたものについて、保険者に対して申告しなければならないとされている。(質問応答義務

2 誤り

被保険者は、保険契約者との信頼関係が損なわれるような重大な事由が生じた場合や親族関係が終了した場合に、保険契約者に対し、その保険契約を解除することを請求することができるとされている。

3 誤り

保険金額が保険価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、契約者は、その超過部分を保険始期に遡求して取り消し、保険料の返還を受けることができる。

4 正しい。

保険契約者または被保険者の告知義務違反による保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または保険契約の締結時から5年を経過したときに消滅するとされている。

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