FP1級の過去問を解こう(2024年9月)「都市計画法」

都市計画 FP

今回のテーマは、「都市計画法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)《問36》

《問36》 都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
2) 市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園および下水道を定めるものとされている。
3) 都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。
4) 準都市計画区域については、用途地域を定めることができるものとされている。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。(都市計画法13条1項7号)

2 正しい。

市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路公園及び下水道を定めるものとする。(都市計画法13条1項11号)

3 誤り。

防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。(都市計画法9条21項)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。(都市計画法8条1項)
用途地域(8条1項1号)
防火地域または準防火地域(8条1項5号)

したがって、用途地域が指定された区域について、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとはされていない。

4 正しい。

準都市計画区域については、用途地域を定めることができるものとされている。(都市計画法8条2項)

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