FP1級の過去問を解こう(2025年1月)「総所得金額」

所得税 FP

今回のテーマは、「総所得金額」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問27》

《問27》 居住者であるAさんの2024年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得金額が損失の金額であることを意味している。

1) 160万円
2) 180万円
3) 200万円
4) 220万円

正解:4

設問を検討しよう。

不動産所得・・・不動産所得の損失のうち、土地の取得のための負債利子は、他の所得と損益通算できない

譲渡所得・・・金地金の譲渡により生じた損失の金額は、他の所得と損益通算できない

雑所得・・雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできない

したがって、総所得金額は、300万円(事業所得)▲80万円(不動産所得) = 220万円 となる。

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