今回のテーマは、「NISA」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問23》
《問23》 NISAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 一般口座や特定口座で保有する上場株式等は、NISA口座に移管することができない。
2) NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取
方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。
3) NISA口座を開設する金融機関について、現在開設している金融機関とは別の金融機関に変更するためには、変更を希望する年分の属する年の前年の10月1日から変更を希望する年分の属する年の9月30日までに所定の手続をする必要がある。
4) NISA口座を開設した者が海外転勤により出国する場合、当該口座を開設している金融機関に出国の日の前営業日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出することにより、出国後も引き続き当該口座で上場株式等を購入することができ、その譲渡益や配当等は非課税となる。
正解:4
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
NISA口座は「購入時から非課税」で運用される制度である。
したがって、すでに保有している株式(一般口座・特定口座)は、NISA口座に移すことはできない。
NISA口座で非課税になるのは、その口座で新たに購入した金融商品に限られる。
2 正しい。
NISA口座で受け取る配当金を非課税にするには、「株式数比例配分方式(=証券口座で配当を受け取る方式)」を選ぶ必要がある。
銀行口座などで受け取る「登録配当金受領口座方式」などでは、非課税にならない。
3 正しい。
NISA口座は1人1口座が原則だが、金融機関の変更は年単位で可能である。
この手続きには期限があり、前年の10月1日〜当年の9月30日の間に手続きをする必要がある。
4 誤り。
NISA口座は、日本に居住している人(居住者)でなければ利用できない。
海外転勤などで非居住者となった場合、NISA口座での新たな購入はできなくなる。
「非課税口座継続適用届出書」を提出すれば、保有している商品の非課税措置の継続は認めらるが、出国後に新たな買付はできない。
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