FP1級の過去問を解こう(2024年1月)「建築基準法」

FP

今回のテーマは、「建築基準法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)《問36》

《問36》 建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しない部分を有することになった場合、当該建築物は建築基準法上の違反建築物となる。
2) 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法上の道路となり、その中心線からの水平距離で4m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。
3) 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4) 建築主は、建築確認の申請に対して建築主事または指定確認検査機関が行った処分に不服がある場合、都道府県知事に対して審査請求を行うことができる。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 誤り。

建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。(建築基準法3条2項)

2 誤り。

建築基準法3章の規定(集団規定)の適用の際、現に建築物が、立ち並んでいる道で、特定行政庁が指定したものは、幅員が4m未満であっても道路とみなされる。

この場合は、道路の中心線から水平距離で2メートルずつ両側に後退した線がその道路の境界線とみなされる。(建築基準法42条2項)

類題)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。〇
2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題 46ー1

3 正しい。

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。(建築基準法65条2項)

4 誤り。

建築主は、建築確認の申請に対して建築主事または指定確認検査機関が行った処分に不服がある場合、市町村又は都道府県の建築審査会にに対して審査請求を行うことができる。(建築基準法94条)

解法のポイント42条2項道路については、中心線から2m未満で、一方が、がけ地、川、線路敷地等である場合には、川等から4m後退した線が道路境界線とみなされることも確認しておこう。肢2は、この要件のひっかけである。

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