FP3級の過去問を解こう(2024年1月)「E.不動産」

建蔽率・容積率 FP

FPの試験は、以下の6分野から出題される。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回のテーマは、「E.不動産」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)【第2問】(53)~(54)

【第2問】 次の各文章((53)~(55)))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。

(53) 都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。
1) ① 2m ② することができる
2) ① 2m ② することができない
3) ① 4m ② することができない

(54) 農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
1) ① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等
2) ① 農林水産大臣 ② 農業委員会
3) ① 都道府県知事等 ② 農業委員会

(55) 所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が( )を超えていなければならない。
1) 5年
2) 10年
3) 20年

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)問題指示文一部改変

正解(53) 2) (54) 3 (55) 1)

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

(53) 2)

建築基準法3章の規定(集団規定)の適用の際、現に建築物が、立ち並んでいる道で、特定行政庁が指定したものは、幅員が4m未満であっても道路とみなされる。
この場合、現況道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされる。
この規定が建築基準法42条2項に設けられていることから、この道を一般に42条2項道路という。
ただし、中心線から2m未満で、一方が、がけ地、川、線路敷地等である場合には、川等から4m後退した線が道路境界線とみなされる。このように道路境界線を後退させることを、セットバックという。

そして、道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない

類題)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。〇
2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題 46ー1

(54) 3

農地法の主な条項と内容

内容許可する者市街化区域内の特例
第3条
権利移動の制限
農地をそのまま売買などする農業委員会適用なし
第4条
転用の制限
農地を農地以外のもの(宅地など)に転用する都道府県知事などあらかじめ農業委員会に届出をすることで、許可は不要
第5条
転用のための権利移動の制限
農地を農地以外のもの(宅地など)に転用する目的で売買などをする

(55) 1)

短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分

総合課税となる場合(一般の資産)※所有期間が5年以下短期譲渡所得
所有期間が5年超長期譲渡所得
申告分離課税となる場合土地・建物の場合譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年以下短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年超長期譲渡所得
株式等の場合上場株式等に係る譲渡所得
一般株式等に係る譲渡所得

※ ゴルフ会員権、貴金属、事業用資産(土地建物等を除く)など

類題)譲渡所得のうち、土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。〇
2級 学科試験(2022年度9月実施)問題 49ー2

コメント

タイトルとURLをコピーしました