FP1級の過去問を解こう(2024年1月)「相続財産の評価(宅地)」

宅地 FP

今回のテーマは、「相続財産の評価(宅地)」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)《問49》

《問49》 普通住宅地区に所在する自用地である甲宅地(更地)の相続税評価額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 3,066万円
2) 3,099万円
3) 3,360万円
4) 3,390万円

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)

正解:4

それでは、問題を検討していこう。

路線価方式による評価
路線価とは、路線に面している標準的な宅地の1㎡あたりの価額である。
宅地が接する道路に付けられた路線価を基準にして「奥行価格補正率」、「側方路線影響加算率」などの調整率を用いて評価する。

角地で2つの道路に面している宅地の評価(宅地の正面と側方に道路がある)
評価額=(正面路線価×奥行価格補正率側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)×面積

各路線価に奥行価格補正率をかけて、価額が高い方が正面路線価、もう一方が側方路線価とみなされる。なお、路線価は、千円単位で表記されている。(110×1,000円=11万円)

11万円×1.00=11万円
10万円×1.00=10万円

正面路線価は11万円となる。
評価額=(11万円×1.00+10万円×1.00×0.03)×300㎡=3,390万円

ちなみに、路線価のアルファベット表記は借地権割合を表している。
A=90%、B=80%、C=70%、D=60%を意味する。

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