FP1級の過去問を解こう(2024年5月)「全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費」

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今回のテーマは、「全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年5月26日実施)《問3》

《問3》 全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとする。

1) 被保険者の自己負担限度額は、療養のあった月の被保険者の標準報酬月額等に応じた5つの所得区分に応じて設定されている。
2) 高額療養費の算定上、合算する医療費の一部負担金等の額は、支払った医療機関等が同一であっても、医科診療と歯科診療に分けて、かつ、入院診療と外来診療に分けて、別個に算出する。
3) 入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は、高額療養費の算定上、いずれも合算の対象とならない。
4) 同一の世帯に属している夫妻がいずれも被保険者である場合、高額療養費の算定上、同一月内にそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額を合算することができ、その合算した額のうち自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給される。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年5月26日実施)

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

なお、問題は、2023年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、正解及び解説は執筆時点で現在施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

被保険者の自己負担限度額は、療養のあった月の被保険者の標準報酬月額等に応じた5つの所得区分に応じて設定されている。

2 正しい。

自己負担額の基準

  • 医療機関ごとに計算する。同じ医療機関であっても、医科入院医科外来歯科入院歯科外来にわけて計算する。
  • 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、
    薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算する。

3 正しい。

入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は、高額療養費の算定上、いずれも合算の対象とならない

4 誤り。

世帯合算

世帯で複数の人が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができ、
その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻される。

※ここで言う世帯とは、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者である。

ただし、70歳未満の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られる。
70歳以上は自己負担額をすべて合算できる。

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