FP2級の過去問を解こう(2024年1月)「所得税における各種所得」

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今回のテーマは、「所得税における各種所得」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)問題 32

問題 32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受した金銭の額のうち、その全部または一部について、返還を要しないことが確定した金額は、その確定した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2.老齢基礎年金の受給者の公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、雑所得の金額の計算上、老齢基礎年金に係る収入金額から公的年金等控除額は控除されない。
3.退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。
4.為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として総合課税の対象となる。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)

正解:1

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 正しい。

敷金・保証金は入居者に返還しないことが確定したものは総収入金額に計上する。

類題)不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2級 学科試験(2021年9月12日実施)問題33-2

2 誤り。

本肢のような場合であっても、公的年金等控除額がゼロになることはない。

(参考)公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後) 抜粋

No.1600 公的年金等の課税関係より(国税庁Webサイト)

3 誤り。

退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。

類題)退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の20.42%が源泉徴収される。✖
2級 学科試験(2022年1月23日実施)問題32-1

4 誤り。

為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。

雑所得とは、他のいずれの所得にも該当しない所得のことである。
総合課税の対象であるが、マイナスとなっても他の所得と合算できない。

雑所得の範囲
公的年金等 
国民年金、厚生年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金からの老齢給付金

公的年金等以外
・講演料や作家以外の者が受け取る原稿料や印税
・外貨預金の為替差益

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