FP2級の過去問を解こう(2024年9月)「不動産の登記・調査」

不動産 FP

今回のテーマは、「不動産の登記・調査」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)問題41

問題 41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。
2.不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。
3.不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
4.公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)

正解:3

1 正しい。

不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記記録に借地権の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。

対抗力
登記をすれば、権利を第三者に対抗できる。
例外)借地上の建物を登記→借地権の登記なしで借地権を対抗できる。     
    建物の引渡し→借家権の登記なしで借家権を対抗できる。

2 正しい。

不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引しても、その登記記録の内容が真実と異なっていた場合、法的に保護されないことがある。

登記の効力
・不動産の物権変動を公示する。
・物権変動を第三者に対抗するための手段。(対抗要件)

3 誤り。

不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。

権利部
甲区(所有権に関する事項(差押も含む))
乙区(所有権以外の権利に関する事項(抵当権、賃貸権など))

4 正しい。

公図は地図に準ずる図面として登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係や形状等を確認する資料として有用である。

種類内容
公図
(精度は低い)
旧土地台帳の付属地図。地図に準ずる図面。
不動産登記法14条地図
(精度は高い)
土地の境界線を正確に示している。ただし、設置されていない土地も多い。
地積測量図
(精度は高い)
土地の表題登記や分筆登記申請時に提出される図面。
すべての土地について存在するものではない。
登記所(法務局)で閲覧できる調査資料

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