FP2級の過去問を解こう(2025年1月)「老齢厚生年金の繰下げ支給」

FP

今回のテーマは、「老齢厚生年金の繰下げ支給」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)問題4

問題 4
老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.5%を乗じて得た率である。
2.老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった場合、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができない。
3.老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を同時に行わなければならない。
4.加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額についても繰下げ支給による増額の対象となる。

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に0.7%を乗じて得た率である。

2 正しい。

老齢厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった場合、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができない

3 誤り。

老齢厚生年金の繰下げ支給は、老齢基礎年金とは別に老齢厚生年金のみを繰り下げることができる。

なお、老齢厚生年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢基礎年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。

4 誤り。

加給年金額が加算される老齢厚生年金について繰下げ支給の申出をする場合、加給年金額については繰下げ支給による増額の対象とならない。そして、繰り下げ支給の老齢厚生年金の支給開始まで支給されない。

コメント

タイトルとURLをコピーしました