FP2級の過去問を解こう(2025年5月)「公的年金の遺族給付」

FP

今回のテーマは、「公的年金の遺族給付」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)問題7

問題 7
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する。
2.遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
3.国民年金の被保険者が死亡し、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみの支給を受けることができる。
4.厚生年金保険の被保険者が死亡し、遺族厚生年金の受給権者となった子が、直系血族である祖父の養子となった場合、当該子の遺族厚生年金の受給権は消滅する。

正解:4

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

遺族厚生年金の計算においては、被保険者期間が300月(=25年)未満でも、最低300月あったものとみなして年金額を計算する決まりがあります(みなし加入期間制度)。

2 正しい。

遺族基礎年金の受給対象は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ「子のある配偶者」または「」である。

3 正しい。

死亡一時金寡婦年金は併給不可(両方同時には受け取れない)である。
該当する人が両方の受給資格を持っていても、どちらか一方を選ぶ必要がある。

4 誤り。

遺族厚生年金の受給権者である子が、直系血族である祖父母などと養子縁組しても、受給権は消滅しない

  • つまり、「直系血族との養子縁組では、受給権は消滅しない」のが正しい。
  • 他人との養子縁組であれば受給権を失うケースもあるが、祖父は直系血族なので該当しない。

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