FP3級の過去問を解こう(2024年1月)「リスク管理」

FP

今回のテーマは、「リスク管理」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)【第1問】(7) ~ (10)

【第1問】 次の各文章(7)~(10)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。

(7) 個人年金保険(終身年金)の保険料は、性別以外の契約条件が同一であれば、被保険者が女性のほうが男性よりも高くなる。
(8) 少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。
(9) 家族傷害保険(家族型)において、保険期間中に契約者(=被保険者本人)に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。
(10) 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)では、他人の自動車や建物などの財物を損壊し、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は補償の対象とならない。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)問題指示文一部改変

正解(7) ○(8) ○(9)  ✖(10)  ○

それでは、各問を検討していこう。
問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、本稿では正解及び解説は執筆時点で施行されている法令等に基づいて執筆する。

(7) ○

終身年金は、被保険者が生きている限り年金が支払われる。
そして、保険料は、一般的に男性より女性の方が高い。(平均寿命の長い女性の方が長く年金を受給できると見込まれる。)

類題)10年保証期間付終身年金では、被保険者の性別以外の契約条件が同一である場合、保険料は女性の方が男性よりも高くなる。○
2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題 13ー2

(8) ○

少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。
また、保険契約者保護機構の対象外である。

なお、少額短期保険(少額短期保険業者)は保険法及び保険業法が適用される。

類題)少額短期保険の保険料は、保障内容に応じて、所得税の生命保険料控除または地震保険料控除の対象となる。✖
2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題 11ー3

(9)  ✖

傷害保険は、日常生活における事故による身体障害に対して保険金が支払われる。
そして、保険事故発生時における家族全員(記名被保険者、配偶者、記名被保険者または配偶者の同居親族や別居の未婚の子。契約締結後に誕生した子も対象)を被保険者として1保険証券により契約する傷害保険を家族傷害保険という。

類題)家族傷害保険では、保険期間中に記名被保険者に子が生まれた場合、その子を被保険者に加えるためには追加保険料を支払う必要がある。✖
2級 学科試験(2022年度9月実施)問題 18ー1

(10)  ○

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、自動車損害賠償保険法(自賠法)に基づく人身事故を対象とした強制保険で、原則として、すべての自動車と原動機付自転車に加入が義務付けられている。

類題)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)において、被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台の場合、死亡による損害については( ① )、傷害によ
る損害については( ② )である。①3,000万円 ② 120万円
3級 学科試験(2023年9月10日実施)【第2問】(37)  

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