FP3級の過去問を解こう(2024年1月)「所得税」

FP

今回のテーマは、「所得税」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)【第2問】(48)~(50)

【第2問】 次の各文章((48)~(50)))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。

(48) 日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
1) ① 10.21% ② 申告
2) ① 20.315% ② 申告
3) ① 20.315% ② 源泉

(49) 所得税において、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、(  )である。
1) 38万円
2) 48万円
3) 63万円

(50) 年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の(  )の適用を受けることができる。
1) 雑損控除
2) 寄附金控除
3) 小規模企業共済等掛金控除

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)問題指示文一部改変

正解:(48) 3)(49) 2) (50) 3)

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

(48) 3)

預貯金の利子については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉分離課税である。

(49) 2)

【基礎控除額】

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超  2,450万円以下32万円
2,450万円超  2,500万円以下16万円
2,500万円超
国税庁のWebサイト

(50) 3)

給与所得者の保険料控除の申告
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために行う手続です。

[提出先・提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。

[添付書類]
1 生命保険料、地震保険料及び小規模企業共済等掛金控除を受ける場合
その支払金額を証する書類(旧生命保険料は支払金額から剰余金や割戻金の額を差し引いた残額が9,000円を超える場合)を1部提出してください。
2 社会保険料控除を受ける場合
社会保険料のうち国民年金保険料等(※)については、その支払金額を証する書類を1部提出してください(国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません。)。
※ 国民年金保険料等とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。
参考)国税庁のWebサイト

解法のポイント)(50)は消去法で対応できる。
確定申告で還付が受けられる場合の例
・配当控除、医療費控除、セルフメディケーション税制、雑損控除寄付金控除を受ける
・初めて住宅ローン控除を受ける

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