FP2級の過去問を解こう(2024年5月)「親族等」

親子 FP

今回のテーマは、「親族等」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年5月26日実施)問題51

問題 51
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.親族の範囲は、3親等内の血族、配偶者、6親等内の姻族である。
2.兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。
3.配偶者の父母は、2親等の姻族である。
4.子の配偶者は、2親等の姻族である。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年5月26日実施)

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行されている法令等により出題されているが、本稿では正解及び解説は執筆時点で施行されている法令等に基づいて執筆する。

1 誤り。

親族の範囲は、6親等内血族、配偶者、3親等内姻族である。(民法725条)

2 正しい。

兄弟姉妹の子(甥や姪)は、3親等の血族である。

(親等の計算)
第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
(民法・e-Gov法令検索)

3 誤り。

配偶者の父母は、1親等の姻族である。

4 誤り。

子の配偶者は、1親等の姻族である。

コメント

タイトルとURLをコピーしました