FP1級の過去問を解こう(2024年9月)「配当所得」

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今回のテーマは、「所得税の配当所得」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)《問25》

《問25》 居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、配当を受け取ったことによる所得は配当所得に該当するものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 非上場株式の配当は、配当を受け取った株主が有する当該非上場株式の数にかかわらず、その支払の際に、配当の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。
2) 同一銘柄の非上場株式の配当で、1回の配当金額が10万円で配当計算期間が6カ月であるものを年2回受け取った場合、いずれの配当についても確定申告不要制度を選択することができる。
3) 同一年中にX社株式の配当20万円とY社株式の配当20万円を受け取り、確定申告において、それぞれの配当金額とあわせてX社株式を取得するために要した負債の利子30万円を申告した場合、配当所得の金額は20万円となる。
4) J-REIT(上場不動産投資信託)の分配金に係る配当所得は、総合課税や申告分離課税を選択することができ、総合課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

非上場株式の配当は、配当を受け取った株主が有する当該非上場株式の数にかかわらず、その支払の際に、配当の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。

2 誤り。

非上場株式の配当は、1銘柄につき1回の配当金額が「10万円✖️配当計算期間の月数➗12」以下であれば、申告不要制度を選択できる。

3 誤り。

配当所得の金額は、以下のように計算する。

収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)- 株式などを取得するための借入金の利子
= 配当所得の金額

(20万円+20万円) ー 30万円 = 10万円

4 誤り。

J-REIT(上場不動産投資信託)の分配金は、配当所得として扱われるが、総合課税で確定申告しても配当控除は受けられない

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