FP1級の過去問を解こう(2024年9月)「雇用保険」

雇用 FP

今回のテーマは、「雇用保険」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)《問3》

《問3》 雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる。
2) 基本手当の支給を受けるためには、離職した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出向いて求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けて、失業の認定を受けなければならない。
3) 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を180で除して算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている。
4) 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長で3年間まで延長される。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

基本手当

受給資格
離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(倒産・解雇では解職の日以前1年間に6か月以上)ある65歳未満の人が、離職し、失業の認定を受けた場合に支給される。

給付日数(基本手当がもらえる限度となる日数)

  • 一般受給者資格(自己都合退職、定年退職)は、被保険者期間で決まる。20年以上で150日
  • 特定受給者資格(倒産、解雇、会社都合)は、被保険者期間と年齢で決まる。最長で330日

1 誤り。

倒産・解雇では解職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上となる。

2 誤り。

基本手当の支給を受けるためには、受給資格者の住所地を管轄する公共職業安定所に出向いて求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けて、失業の認定を受けなければならない。

3 正しい。

基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を180で除して算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている。

    4 誤り。

    基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長で2年間まで延長される。

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