FP2級の過去問を解こう(2025年1月)「民法上の相続分」

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今回のテーマは、「民法上の相続分」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)問題54

問題 54
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1.相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
2.共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
3.被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる。
4.養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

民法では、遺言がなければ相続人は法定相続分に基づいて分割することになる(民法900条)。
ただし、現実には遺産分割協議によって自由に分けることができる。

2 正しい。

共同相続人以外に譲渡された相続分については、他の共同相続人が1か月以内に価額を支払えば優先的に取得できる相続分の譲受請求権」がある。(民法905条)

3 正しい。

代襲相続」に関する問題である。被相続人の兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その代襲相続人となる。(民法889条2項)

4 正しい。

養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。

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