FP2級の過去問を解こう(2024年1月)「土地の価格」

FP

今回のテーマは、「土地の価格」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

問題 41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.地価公示の公示価格は、毎年4月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
2.都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
3.相続税路線価は、地価公示の公示価格の70%を価格水準の目安としている。
4.固定資産税評価額は、全国の各地域を管轄する国税局長が、固定資産評価基準に基づき決定する。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

不動産の四つの価格について特徴を覚えよう。FP試験の頻出論点である。

公示価格基準地標準価格相続税路線価固定資産税評価額
内容土地取引の目安として地価公示する標準地の価格公示価格を補完。地価調査による基準値の標準価格相続税、贈与税の基準となる評価額固定資産税、都市計画税、不動産取得税等の基準となる評価額
決定機関国土交通省都道府県国税庁市町村(東京23区は都)
基準日毎年1月1日毎年7月1日毎年1月1日1月1日(3年に一度評価替え)
公表時期3月下旬9月下旬7月上旬
評価水準※100%80%70%
※対公示価格

1 誤り。

地価公示の公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。

2 正しい。。

都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。

3 誤り。

相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安としている。

誤り。

4 誤り。

固定資産税評価額は、市町村長(東京23区は都知事)が、固定資産評価基準に基づき決定する。

類題)問題 42
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.地価公示法による公示価格は、毎年1月1日を標準地の価格判定の基準日としている。
2.都道府県地価調査の標準価格は、毎年7月1日を基準地の価格判定の基準日としている。
3.相続税路線価は、地価公示法による公示価格の70%を価格水準の目安としている。
4.固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる。
正解:3
2022年5月試験 2級学科試験 

コメント

タイトルとURLをコピーしました