FP1級の過去問を解こう(2023年9月)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」

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今回のテーマは、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2023年9月10日実施)【第5問】

《設 例》

Aさん(76歳)は、甲土地と、その土地上にある4階建ての賃貸マンションを所有している。Aさんは、最近、急逝した友人の遺族が遺産分割でもめていると聞き、自身の相続が発生した後、妻Bさん(69歳)や長女Dさん(40歳)たちが遺産分割でもめないように準備しておきたいと考えている。また、Aさんは、当該賃貸マンションの1階で経営する洋菓子店の経営を、昨年、生計を一にする長女Dさんに引き継いだが、事業用資産についてはそのままにしているため、長女Dさんに承継する方法を知りたいと思っている。
Aさんの親族関係図およびAさんが所有している甲土地に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、孫Eさん(14歳)および孫Fさん(13歳)とそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている。

〈Aさんが所有している甲土地に関する資料〉
甲土地(Aさんが所有している自宅兼賃貸マンションの敷地)
宅地面積 :264㎡ 自用地評価額:6,600万円
借地権割合:60% 借家権割合 :30%
※甲土地上にある賃貸マンションは4階建て(600㎡)であり、各階の床面積は同一である(各階150㎡)。
※4階部分150㎡はAさんの自宅として使用し、妻Bさんおよび長女Dさん家族と同居している。1階部分のうち100㎡は長女DさんがAさんから使用貸借により借り受けて洋菓子店を営んでいる。1階部分のうち50㎡、2階および3階部分の各150㎡は賃貸の用に供している(入居率100%)。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

《問63》 仮に、Aさんが現時点(2023年9月10日)において死亡し、《設例》の〈Aさんが所有している甲土地に関する資料〉に基づき、相続税の課税価格の計算上、甲土地の評価額から減額される金額が最大となるように「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける場合、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積を求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡単位とすること。
なお、甲土地のうち自宅に対応する部分は特定居住用宅地等、洋菓子店に対応する部分は特定事業用宅地等、賃貸マンションに対応する部分は貸付事業用宅地等にそれぞれ該当するものとする。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>【第5問】(2023年9月10日実施)改題・抜粋

138(㎡)

特定居住用宅地等(Aさんの自宅)
$264㎡×\frac{150㎡}{600㎡} = 66㎡$

特定事業用宅地等(洋菓子店)
$264㎡×\frac{100㎡}{600㎡}=44㎡$

特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額)と特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額)は、完全併用でき、これらを優先的に適用する。これらと貸付事業用宅地等は完全併用できないため適用面積の調整が必要となる。

$44㎡×\frac{200}{400}+66㎡×\frac{200}{330}+貸付事業用宅地等の適用面積≦200㎡$
22㎡+40㎡+貸付事業用宅地等の適用面積≦200㎡
∴貸付事業用宅地等の適用面積は、138㎡(200㎡ー22㎡ー40㎡)

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