FP1級の過去問を解こう(2024年1月)「不動産取得税」

FP

今回のテーマは、「不動産取得税」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)《問38》

《問38》 不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税は課されない。
2) 宅地建物取引業者が分譲する2023年中に新築された住宅について、当該住宅が新築された日から10カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われない場合、宅地建物取引業者を取得者とみなして不動産取得税が課される。
3) 2023年中に宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該宅地の固定資産税評価額の3分の1の額とされ、標準税率は3%とされる。
4) 2023年中に自己の居住用として床面積200㎡の認定長期優良住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準となるべき価格から最高で1,300万円が控除される。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)

正解:4

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 誤り。

被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による特定遺贈により土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税は課される

(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
(略)
地方税法・e-Gov法令検索

2 誤り。

家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。)が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。(地方税法73条の2第2項)

ただし、宅地建物取引業者が所有する新築住宅については1年とされている。

3 誤り。

2023年中に宅地を取得した場合、不動産取得税の課税標準は当該宅地の固定資産税評価額の2分の1の額とされ、税率は本則は、4%であるが、特例により3%とされる。

不動産取得税の税額
不動産取得税 = 固定資産税評価額× 税率
本則は、4%であるが、特例により3%

宅地の課税標準の特例
課税標準(固定資産税評価額)× 2分の1

4 正しい。

2023年中に自己の居住用として床面積200㎡の認定長期優良住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準となるべき価格から最高で1,300万円が控除される。

住宅の課税標準の特例

控除額床面積の要件
新築住宅(自己居住用、貸家)固定資産税評価額 ー 1,200万円(認定長期優良住宅の場合、最高1,300万円)50㎡(戸建て以外の貸家は40㎡)以上 240㎡以下
中古住宅(自己居住用のみ)新築した時期によって、100万円~1,200万円が控除できる。50㎡以上240㎡以下

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