今回のテーマは、「後期高齢者医療制度」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)《問2》
《問2》 後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者については、原則として、生活保護を受けている世帯に属する者であっても被保険者とされる。
2) 後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみであって、その年金収入が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。
3) 後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、当該被保険者が現役並み所得者である場合は2割であり、それ以外の者である場合は1割である。
4) K県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者であって、その区域内に住所を有している者が、S県の介護老人保健施設に入所したことにより当該施設の所在する場所に住所を変更した場合、原則として、S県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者となる。
一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
1 誤り。
後期高齢者医療制度においては、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する①75歳以上の者、②65歳以上75歳未満で所定の障害の状態にある旨の認定を受けた者が被保険者とされる。
ただし、生活保護を受けている世帯に属する者は除く。
2 正しい。
後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみであって、その年金収入が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。
所得割額= 賦課のもととなる所得金額×所得割率9.11%
※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額である。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)
(年金収入のみ)153万円 ー 110万円(控除額) =43万円
3 誤り。
自己負担割合は、当該被保険者が現役並み所得者である場合は3割である。原則は1割、一定所得者に該当すると2割となる。
4 誤り。
入院、入所又は入居(入院等)をしたことにより、病院、診療所又は施設(病院等)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者を除く。)であって、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
(高齢者の医療の確保に関する法律55条)
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