FP1級の過去問を解こう(2024年9月)「個人向け国債」

金融資産 FP

今回のテーマは、「個人向け国債」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)《問19》

《問19》 個人向け国債に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 変動金利型の個人向け国債の各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値(0.05%が下限)とされ、その利払日は、原則として毎年の発行月および発行月の半年後の15日である。
2) 個人向け国債は、毎月募集され、最低1万円から1万円単位で購入することができる。
3) 個人向け国債を中途換金する場合、その換金金額は、額面金額に経過利子相当額を加えた金額から換金手数料および中途換金調整額を差し引いた金額となる。
4) 個人向け国債を有する者が死亡した場合、その相続人は、当該個人向け国債の第2期利子支払日前であっても、取扱機関に対し、当該個人向け国債の中途換金を請求することができる。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)

正解:3

1 正しい。

変動金利型(10年満期)の個人向け国債の各利払期における適用利率(年率)は、基準金利に0.66を掛けた値(0.05%が下限)とされ、その利払日は、原則として毎年の発行月および発行月の半年後の15日である。

なお、5年満期(固定)の適用金利は、基準金利ー0.05%

3年満期(固定)の適用金利は、基準金利ー0.03%

いずれも下限金利は、0.05%である。

2 正しい。

個人向け国債は、毎月募集され、最低1万円から1万円単位で購入することができる。

3 誤り。

中途換金するときの換金金額は、額面金額から所定の金額が差引かれるが、その他に手数料は必要ない。

4 正しい。

全ての個人向け国債(「変動10年」、「固定5年」、「固定3年」)は第2期利子支払日(発行から1年経過)以降、原則としていつでも、口座を開設している取扱機関で、一部又は全部を中途換金することができる。

ただし、その期間中であっても、口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)が亡くなった場合や、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けた場合には、中途換金が可能となる。

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