今回のテーマは、「不動産」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第1問】(21) ~ (22)
【第1問】 次の各文章(21)~(22)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。
(21) 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産に利害関
係を有する者に限られる。
(22) 借地借家法によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く)において、賃
貸借期間として1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなさ
れる。
一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変
正解: | (21) ✖ | (22) 〇 |
(21) ✖
「登記事項証明書」は、窓口での請求、郵送での請求のほか、オンラインでも請求できる。
ただし、オンラインで受取はできない。
利害関係の有無を問わず、誰でも請求することができる。
(22) 〇
普通借家契約
存続期間が満了した場合、借主が借家契約の更新を請求でき、貸主は正当事由がない限り、契約の更新を拒むことができない契約である。
存続期間は1年以上で、上限はない。なお、1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない契約とみなされる。(借地借家法29条)
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