FP1級の過去問を解こう(2024年9月)「一時所得・雑所得」

FP

今回のテーマは、「所得税の一時所得・雑所得」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)《問26》

《問26》 居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 一時払終身保険を契約から4年後に解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
2) 先物取引や暗号資産の証拠金取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、翌年以後3年にわたって繰り越し、各年分の先物取引や暗号資産の証拠金取引に係る雑所得の金額から控除することができる。
3) 雑所得を生ずべき業務を行う者であって、その年の前々年分の当該業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える者は、当該業務に係る現金預金取引等関係書類を、原則として、その作成または受領した日の属する年の翌年3月15日の翌日から5年間保存しなければならない。
4) 法人の株主が株主である地位に基づいて当該法人から受けた経済的利益で、配当所得とされないもの(いわゆる株主優待券等)は、雑所得とされる。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年9月8日実施)

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

一時払終身保険を契約から4年後に解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。

2 誤り。

「先物取引に係る雑所得の金額」の計算上生じた損失の金額は、一定の要件のもと、翌年以後3年間にわたり繰り越し、「先物取引に係る雑所得の金額」の計算上、差し引くことができる。

ただし、仮想通貨の取引で生じた損失は、翌年度以降に繰り越すことができない。

3 正しい。

税制改正により、2022年分の所得税の確定申告から、業務に係る雑所得では、前々年の副業の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類(領収書や請求書など)を5年間保存する必要がある。

4 正しい。

法人の株主が株主である地位に基づいて当該法人から受けた経済的利益で、配当所得とされないもの(いわゆる株主優待券等)は、雑所得とされる。

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