今回のテーマは、「ライフプランニングと資金計画」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第1問】(1) ~ (2)
【第1問】 次の各文章(1)~(2)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。
(1) ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。
(2) 正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変
正解 | (1) 〇 | (2) ✖ |
それでは、各問を検討していこう。
問題は、特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行されている法令等により出題されているが、本稿では正解及び解説は執筆時点で施行されている法令等に基づいて執筆する。
(1) 〇
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守
しなければならない。
FPの職業倫理
- 顧客利益の優先
- 守秘義務の遵守
- 顧客に対する説明義務(アカウンタビリティ)
- コンプライアンス(法令遵守)の徹底
(2) ✖
正当な理由がなく自己都合により退職し、基本手当の受給を申請した場合、7日間の待期期間経過後、2ヵ月間は給付制限期間として基本手当を受給することができない。
なお、待期期間が2か月なのは、「5年間のうち2回の離職まで」に限定され、5年以内に3回目の離職をした場合、3回目から待期期間は3か月間となる。
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