FP1級の過去問を解こう(2025年1月)「生命保険料控除」

生命保険 FP

今回のテーマは、「生命保険料控除」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問12》

《問12》 会社員のAさんが2024年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場
合、Aさんの2024年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 8万円
2) 9万円
3) 10万円
4) 12万円

正解:2

それでは、設問を検討していこう。

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。これを生命保険料控除という。

平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なる。

生命保険料控除
「No.1140 生命保険料控除」(国税庁Webサイトより)

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額となる。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額となる。

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円

新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

1. 一般の生命保険料控除の控除額

・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合

旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について 上記の「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額(最高50,000円

・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合

新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円

2. 個人年金保険料控除の控除額

・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円を超える場合

旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額(最高50,000円

・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が60,000円以下の場合

新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、上記の「新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について、「旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額」で計算した金額の合計額(最高40,000円)。

①医療保険については、2018年に更新しているので、新生命保険料控除の対象となる。
②個人年金保険料のうち、2010年契約分は、旧個人年金保険料控除の対象となる。
③個人年金保険料のうち、2019年契約分は、新個人年金保険料控除の対象となる。

①は新生命保険料控除のみで40,000円となる。
②③については、②で旧個人年金保険料控除のみを選択して、50,000円。
よって最大控除額としては、合計90,000円となる。

(参考)


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