今回のテーマは、「地震保険」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問13》
《問13》 地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 火災保険では、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによって保険料が異なるが、地震保険では、保険金額や建物の所在地・構造等の他の条件が同一であれば、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによる保険料の差異はない。
2) 地震保険の保険料に係る免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて10%、30%、50%の3つに区分されている。
3) 生活用動産を対象とする地震保険において、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、契約時に申告して申込書等に明記することにより、補償の対象とすることができる。
4) 居住用建物を対象とする地震保険において、損害が全損と認定されるのは、地震等による主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価の70%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が延べ床面積の50%以上となった場合である。
正解:1
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
火災保険では、住居だけに使う「専用住宅」と、店舗などと住居を兼ねる「併用住宅」ではリスクが異なるため、保険料に差が出る。
しかし、地震保険では、建物の構造、所在地の都道府県、保険金額が同じであれば、専用か併用かにかかわらず保険料は同一である。
2 誤り。
「免震建築物割引」と「耐震等級割引」の違いを問う問題である。
「免震建築物割引」は一律50%で、耐震等級によって割引率が分かれているのは「耐震等級割引」である(等級により10%、30%、50%)。
3 誤り。
地震保険で対象となる「生活用動産」は、日常生活に使用する家財である。
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董品などは、たとえ申告しても地震保険の補償対象外である。
なお、この仕組みがあるのは、火災保険である。
4 誤り。
地震保険の「全損」認定基準は、主要構造部の損害額が時価の50%以上となった場合、または、焼失・流失部分の延べ床面積が70%以上となった場合である。
本問では「70%」と「50%」が逆になっている。
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