FP2級の過去問を解こう(2024年1月)「贈与」

贈与 FP

今回のテーマは、「民法上の贈与」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)問題 51

問題 51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
2.定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
3.死因贈与は、民法の遺贈に関する規定が準用されるため、書面によってしなければならない。
4.書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)

正解:4

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 誤り。

贈与は、当事者の一方が、ある財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要がある。

贈与契約

  • 当事者の一方(贈与者)の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方(受遺者)がそれを受諾することによって成立する片務・諾成契約である。
  • 書面によらない贈与は、履行前であればいつでも解除することができる。原則として、履行後に解除することはできない。

2 誤り。

定期贈与は、贈与者と受贈者の両方が生存している限り、その効力を失うことはない。

贈与の種類内容
定期贈与・定期の給付を目的とする贈与
・贈与者または受遺者が死亡した場合効力を失う。
負担付贈与・受遺者に一定の債務を負わせる贈与
・受贈者が債務を履行しない場合は贈与者は負担付贈与契約を解除できる。
死因贈与・贈与者の死亡により効力を生じる贈与
・贈与者が生きている間に受贈者との間で締結される契約である。
・その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用される。

類題)定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。〇
2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題 51ー4

3 誤り。

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。(民法554条)
具体的には、準用される範囲は、効力に関するものの一定の規定とされる。

類題)死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。✖
2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題 51ー3

4 正しい。

書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。

類題)書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。✖
2級 学科試験(2023年9月10日実施)問題 51ー1

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