FP2級の過去問を解こう(2024年5月)「協会けんぽ」

FP

今回のテーマは、「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年5月26日実施)問題3

問題 3
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。
2.傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
3.被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
4.被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年5月26日実施)

正解:2

それでは、問題を検討していこう。

1 誤り。

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給される。
また、被扶養者(被保険者の家族)が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給される。

(参考)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)のホームページ(ご本人・ご家族が亡くなったとき)

2 正しい。

同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月給付される。

なお、以下の条件をすべて満たす必要がある。被保険者のみが対象。

  • 業務外の病気やケガで療養中であること。
  • 療養のための労務不能であること。
  • 4日以上仕事を休んでいること。
    療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象。
  • 給与の支払いがないこと。
    ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給される。

(参考)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)のホームページ(傷病手当金について)

3 誤り。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度である。
自己負担額は世帯で合算できる。(世帯合算)※条件あり
なお、自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されている。

(参考)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)のホームページ(高額な医療費を支払ったとき(高額療養費))

4 誤り。

被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給され、その被扶養者が出産した場合、家族出産一時金が支給される。
なお、令和5年4月1日以降の出産の場合、1児につき50万円であり(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合)、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合または、産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合は1児につき48.8万円となる。

(参考)全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)のホームページ(子どもが生まれたとき)

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