FP2級の過去問を解こう(2024年9月)「FP業務と関連法規」

FP

今回のテーマは、「FP業務と関連法規」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)問題2

問題 2
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

1.生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。
2.社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。
3.司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
4.弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

保険募集人の資格を持っていないと、保険の募集や勧誘を行うことができない。

なお、保険の見直しの相談に応じたり、試算をするのは可能である。有償であっても問題ない。

2 誤り。

社会保険労務士資格がないと、有償で労働社会保険諸法令に基づく、行政機関等に提出する「申請書類の作成」、行政機関等への「手続きの代行」等を行うことができない。

なお、社会保険制度について一般的な説明は、社会保険労務士資格がなくても可能である。

3 正しい。

司法書士でなくとも、公正証書遺言作成の証人になったり、任意後見契約の任意後見人(任意後見受任者)になることはできる。(特別な資格は不要)

4 正しい。

弁護士でなくとも、公正証書遺言作成の証人になったり、任意後見契約の任意後見人(任意後見受任者)になることはできる。(特別な資格は不要)

コメント

タイトルとURLをコピーしました