今回のテーマは、「不動産の登記」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)問題41
問題 41
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
2.不動産登記には公信力があるため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
3.抵当権の設定を目的とする登記の登記事項は、権利部甲区に記録される。
4.区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
正解:1
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
不動産登記の対抗要件に関する問題である。
不動産の売買契約を二重に結んでしまった場合、先に契約したからといって自動的に保護されるわけではない。
登記を先に備えた者が第三者に対して所有権を主張(=対抗)できる。
よって、契約があとでも登記を先にした人が優先される。
2 誤り。
日本の不動産登記制度には「公信力はない」。
つまり、登記されている内容がたとえ虚偽であっても、それを信じて取引した人は保護されない。
3 誤り。
不動産登記簿の「権利部甲区」には所有権に関する登記が記録される。
一方、「権利部乙区」には抵当権など所有権以外の権利が記録される。
4 誤り。
建物の床面積は、原則として「壁その他の区画の外側線(壁芯)」で囲まれた部分で計算する。
コメント