今回のテーマは、「不動産」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)【第2問】(51)~(52)
【第2問】 次の各文章((51)~(52))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。
(51) 宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定される。
1) ① 3年 ② 70%
2) ① 3年 ② 80%
3) ① 5年 ② 80%
(52) 都市計画法によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
1) 既に市街地を形成している区域
2) 市街化を抑制すべき区域
3) 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)問題指示文一部改変
正解: | (51) 1) | (52) 2) |
それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。
(51) 1)
宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定される。
不動産の四つの価格について特徴を覚えよう。FP試験の頻出論点である。
公示価格 | 基準地標準価格 | 相続税路線価 | 固定資産税評価額 | |
---|---|---|---|---|
内容 | 土地取引の目安として地価公示する標準地の価格 | 公示価格を補完。地価調査による基準値の標準価格 | 相続税、贈与税の基準となる評価額 | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税等の基準となる評価額 |
決定機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 国税庁 | 市町村(東京23区は都) |
基準日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 | 毎年1月1日 | 1月1日(3年に一度評価替え) |
公表時期 | 3月下旬 | 9月下旬 | 7月上旬 | ー |
評価水準※ | ー | 100% | 80% | 70% |
(類題)相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
1) ① 贈与税 ② 70%
2) ① 贈与税 ② 80%
3) ① 固定資産税 ② 80%
正解:2)
3級 学科試験(2023年9月10日実施)(51)
(52) 2)
市街化区域
既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域
市街化区域には、建物の用途などを制限する13種類の用途地域が定められている。
そして、市街化調整区域には、原則として用途地域の定めはない。
(類題)都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。〇
3級 学科試験(2023年9月10日実施)(23)
(解法のポイント)いずれも頻出論点である。しっかりと復習しておこう。
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