FP3級の過去問を解こう(2024年1月)「不動産」

不動産 FP

今回のテーマは、「不動産」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)【第2問】(51)~(52)

【第2問】 次の各文章((51)~(52))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。

(51) 宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、( ① )ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の( ② )を目途として評定される。
1) ① 3年 ② 70%
2) ① 3年 ② 80%
3) ① 5年 ② 80%
(52) 都市計画法によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
1) 既に市街地を形成している区域
2) 市街化を抑制すべき区域
3) 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)問題指示文一部改変

正解:(51) 1)(52) 2)

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

(51) 1)

宅地に係る固定資産税評価額は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われ、前年の地価公示法による公示価格等の70%を目途として評定される。

不動産の四つの価格について特徴を覚えよう。FP試験の頻出論点である。

公示価格基準地標準価格相続税路線価固定資産税評価額
内容土地取引の目安として地価公示する標準地の価格公示価格を補完。地価調査による基準値の標準価格相続税、贈与税の基準となる評価額固定資産税、都市計画税、不動産取得税等の基準となる評価額
決定機関国土交通省都道府県国税庁市町村(東京23区は都)
基準日毎年1月1日毎年7月1日毎年1月1日1月1日(3年に一度評価替え)
公表時期3月下旬9月下旬7月上旬
評価水準※100%80%70%
※対公示価格

類題)相続税路線価は、相続税や( ① )を算定する際の土地等の評価額の基準となる価格であり、地価公示法による公示価格の( ② )を価格水準の目安として設定される。
1) ① 贈与税 ② 70%
2) ① 贈与税 ② 80%
3) ① 固定資産税 ② 80%
正解:2)
3級 学科試験(2023年9月10日実施)(51)

(52) 2)

市街化区域
既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域

市街化区域には、建物の用途などを制限する13種類の用途地域が定められている。
そして、市街化調整区域には、原則として用途地域の定めはない。

類題)都市計画法によれば、市街化区域については、用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。〇
3級 学科試験(2023年9月10日実施)(23) 

解法のポイント)いずれも頻出論点である。しっかりと復習しておこう。

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