FP3級の過去問を解こう(2024年1月)「贈与税」

贈与税 FP

今回のテーマは、「贈与税」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)【第2問】(56)~(57)

【第2問】 次の各文章((56)~(57))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。

(56) 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年の( ① )から3月15日までの間に、( ② )の住所地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
1) ① 2月1日 ② 受贈者
2) ① 2月1日 ② 贈与者
3) ① 2月16日 ② 贈与者

(57) 贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
1) ① 10年 ② 2,000万円
2) ① 20年 ② 2,000万円
3) ① 20年 ② 2,500万円

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)問題指示文一部改変

正解:(56) 1)(57)  2)

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

(56) 1)

贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっている。

申告書は、e-Taxを利用して提出(送信)する方法のほか、郵便や信書便による送付または税務署の時間外収受箱へ投函する方法により提出することができる。

(参考)No.4429 贈与税の申告と納税(国税庁Webサイト)

(57)  2)

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例である。

特例の適用を受けるための要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(注1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいう。

(注2)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができない。

参考)No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁Webサイト)

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