FP3級の過去問を解こう(2024年5月)「所得税」

FP

今回のテーマは、「所得税」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第2問】

【第2問】 次の各文章((46)~(47))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。

(46) 所得税において、国債や地方債などの特定公社債の利子は、原則として、( ① )
課税の対象となるが、確定申告不要制度を選択すること( ② )。
1) ① 総合 ② ができる
2) ① 源泉分離 ② はできない
3) ① 申告分離 ② ができる

(47) 所得税において、( )は、所得控除に該当する。
1) 配当控除
2) 雑損控除
3) 住宅借入金等特別控除

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変

正解:(46)  3) ① 申告分離 ② ができる (47)  2) 雑損控除

それでは、問題を検討していこう。

(46)  3) ① 申告分離

利子所得とは
預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう。

利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできない。

ただし、平成28年(2016年)1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等)の利子等については、その支払を受ける際に税率15.315%(他に地方税5%)により所得税・復興特別所得税が源泉徴収されるとともに、確定申告する際には申告分離課税の対象となるが、確定申告しないことも選択できる

なお、特定公社債等の利子等について、確定申告をするかしないかのいずれかを選択した後は、修正申告や更正の請求において、この選択を変更することはできない。

)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年(2015年)12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)などの一定の公社債や公社債投資信託などをいう。

参考)No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得) 国税庁Webサイト

(47)  2) 雑損控除

所得控除の種類
それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引く。

所得税額は、その残りの金額を基礎として計算される。

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除

参考)No.1100 所得控除のあらまし 国税庁Webサイト

なお、税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものである。

税額控除の主なもの
・配当控除
・住宅借入金等特別控除
・外国税額控除
・政党等寄附金特別控除
・認定NPO法人等寄附金特別控除

参考)No.1200 税額控除 国税庁Webサイト

雑損控除とは
災害または盗難もしくは横領によって、資産の所有者である納税者または、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者が「棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができる。

雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べる。

参考)No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) 国税庁Webサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました