今回のテーマは、「相続・事業承継」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第1問】(28) ~ (30)
【第1問】 次の各文章(28)~(30)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。
(28) 被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
(29) 相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
(30) 相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変
正解: | (28) ✖ | (29) ○ | (30) ○ |
それでは、問題を検討していこう。
(28) ✖
香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象とならない。
相続税の債務控除の対象
項目 | 控除できるもの | 控除できないもの |
---|---|---|
債務 | ・借入金 ・不動産等の購入代金の未払金 ・未払いの医療費 ・未払いの所得税等の税金 ・事業上の債務 | ・被相続人が生前に購入した墓地、墓石や仏壇の未払金 ・遺言執行費用 ・税理士や弁護士に対する相続関連費用等 |
葬儀費用 | ・通夜、仮葬儀、本葬儀、埋葬、火葬、納骨等に要した費用 ・お寺へのお布施、戒名料 | ・香典返しの費用 ・初七日、四十九日等の法要の費用 |
(29) ○
相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
(30) ○
相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
なお、相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出する。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる。
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