FP3級の過去問を解こう(2024年5月)「相続・事業承継」

親子 FP

今回のテーマは、「相続・事業承継」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第2問】

【第2問】 次の各文章((46)~(47))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。

(56) 父母のそれぞれから同一年中に暦年課税による贈与を受けた場合、贈与税額の計算
上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( )を控除することができ
る。
1) 80万円
2) 110万円
3) 220万円

(57) 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、
( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。

1) 2分の1
2) 3分の1
3) 4分の1

正解:(56) 2) 110万円 (57) 1) 2分の1

それでは、問題を検討していこう。

(56) 2) 110万円

贈与税(暦年課税)は、個人が1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与された財産(贈与税の課税価格)から基礎控除額の110万円を差し引いた額に対して課税される。

(57) 1) 2分の1

遺言による相続分の指定がないときなどは、民法に定められた相続分が適用される。(法定相続分

法定相続分の分割割合

配偶者他の相続人
2分の1第1順位2分の1
3分の2第2順位直系尊属3分の1
4分の3第3順位兄弟姉妹4分の1

配偶者がいる場合(存命)は、配偶者は必ず相続人となる。

本問では、配偶者は既に離婚しており法定相続人にはならない。したがって、子二人の相続となる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました