FP2級の過去問を解こう(2024年9月)「贈与税の配偶者控除」

贈与 FP

今回のテーマは、「贈与税の配偶者控除」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)問題52

問題 52
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1.過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。
2.本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。
3.配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。
4.居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)

それでは、各肢を検討していこう。

贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から贈与により取得した、国内にある居住用不動産または居住用不動産を取得するための費用について、基礎控除額(110万円)とは別に、最高2,000万円までが課税価格から控除される。

1 正しい。

過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。

2 誤り。

贈与の時点で、婚姻期間が20年以上ある配偶者からの贈与でなければならない。

3 正しい。

配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。

4 正しい。

居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。

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