本稿では、「建物の区分所有等に関する法律」を「区分所有法」という。
今回のテーマは、「区分所有法」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)問題46
問題 46
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
2.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
3.区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
4.共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による
一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)
正解:3
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。(区分所有法36条)
2 正しい。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。(区分所有法40条)
3 誤り。
区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であるが、規約によって共用部分とすることができる。
(区分所有法1条、2条、4条2項)
4 正しい。
共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。(区分所有法14条)
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