FP1級の過去問を解こう(2025年1月)「住宅借入金等特別控除」

住宅 FP

今回のテーマは、「住宅借入金等特別控除」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問28》

《問28》 2024年中に新築住宅を取得し、同年中に入居した場合における住宅借入金等特別控除 に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 

1) 取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期 間は、最長で15年間である。 

2) 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は、専ら居住の用に供する家屋に限られ、店 舗併用住宅は対象とならない。 

3) 取得した住宅の床面積が70㎡である場合、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000 万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。

4) 住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、そ の控除しきれない金額を、翌年分の所得税額から控除することができる。

正解:3

1 誤り。

13年である。

住宅の区分居住の用に供した年控除期間各年の控除額の計算(控除限度額)
認定住宅等認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(35万円)
令和6年13年年末残高等×0.7%(31.5万円)(注1)
令和7年13年年末残高等×0.7%(31.5万円)
ZEH水準省エネ住宅令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(31.5万円)
令和6年13年年末残高等×0.7%(24.5万円)(注2)
令和7年13年年末残高等×0.7%(24.5万円)
省エネ基準適合住宅令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(28万円)
令和6年13年年末残高等×0.7%(21万円)(注3)
令和7年13年年末残高等×0.7%(21万円)
その他の住宅令和4年・令和5年13年年末残高等×0.7%(21万円)
令和6年・令和7年0年
(注4)
年末残高等×0.7%(0万円)(注4)

(注1) 特例対象個人が控除を受ける場合には、控除限度額が35万円になります。
(注2) 特例対象個人が控除を受ける場合には、控除限度額が31.5万円になります。
(注3) 特例対象個人が控除を受ける場合には、控除限度額が28万円になります。
(注4) 新築等のその他の住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、控除限度額が14万円として10年間の控除が受けられます。ただし、特例居住用家屋に該当する場合は、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものが対象となります。

2 誤り。

住宅の床面積が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること。
No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

3 正しい。

この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること。

No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

4 誤り。

 平成21年から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます

総務省|所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方|新築・購入等で住宅ローンを組む方・組んでいる方へ 個人住民税の住宅ローン控除がうけられる場合があります。

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