FP2級の過去問を解こう(2025年5月)「わが国の預金保険制度」

FP

今回のテーマは、「わが国の預金保険制度」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)問題30

問題 30
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
2.「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件を満たす預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
3.金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、普通預金や定期預金などの一般預金等については、原則として、1口座ごとに元本1,000万円までとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。
4.日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。

正解:1

預金保険制度とは?

  • 日本の 預金保険制度(ペイオフとも呼ばれる)は、銀行などが破綻したときに、預金者を保護する仕組みである。
  • 原則として 一般預金等(普通預金・定期預金など)については「元本 1,000 万円まで+その利息」が保護される。
  • ただし、決済用預金(無利息・要求払い・決済サービス提供可能)は、額の大小にかかわらず「全額保護」される。
  • 一方で、投資信託や外貨預金などは預金保険の対象外である。

1 正しい

確定拠出年金(DC)口座で運用の一つとして選んだ定期預金も、実際には銀行に預けられている「預金」なので、破綻時には預金保険で保護される。
(加入者個人の預金としてカウントされる。)

2 誤り。

決済用預金の要件は

  • 無利息
  • 要求払い(いつでも払戻しできる)
  • 決済サービスに利用可能
    3つである。
    ここでは「利息が付くこと」としているので間違いです。利息が付いたら「決済用預金」にはならない。

3 誤り。

保護は 「1口座ごと」ではなく、「1金融機関ごとに合算して1,000万円まで+利息」 である。
口座をいくつも持っていても、同じ銀行内なら合算されて 1,000 万円までしか守られない。

4 誤り。

投資信託は「預金」ではないので、預金保険の対象外である。
また、投資信託は証券会社を通じた場合には「投資者保護基金」がカバーする可能性はあるが、銀行で購入した場合はその対象外になる。

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