FP1級の過去問を解こう(2023年9月)「老齢年金の計算」

年金 FP

今回のテーマは、「老齢年金の計算」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2023年9月10日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2023年9月10日実施)【第1問】

《設 例》

Ⅹ株式会社(以下、「Ⅹ社」という)に勤務するAさん(61歳)は、妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制を採用しているが、最長で70歳まで同社で勤務することができる再雇用制度を設けている。Aさんは、Ⅹ社の再雇用制度を利用する予定であるが、再雇用後は賃金が低下するため、65歳から公的年金制度の老齢給付を受給したいと考えている。また、老齢年金の受給開始後に、物価が上昇すると老齢年金の実質的な受取額が減ってしまうのではないかと心配しており、年金額がどのように改定されるのかについて知りたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
(1) Aさん(本人)
・1961年11月2日生まれ
・公的年金の加入歴
1981年11月から1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・1984年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
(2) Bさん(妻)
・1961年9月29日生まれ
・公的年金の加入歴
1980年4月から1998年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
1998年4月から60歳に達するまで国民年金の第3号被保険者である。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
(3) 子(2人)
・長男(32歳)と長女(30歳)がいるが、いずれも結婚して独立している。
※妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

《問53》 Aさんが、定年後もX社の再雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として同社に勤務する場合、Aさんが原則として65 歳時に受給することができる公的年金の老齢給付について、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉に基づき、年金額は2023年度価額(新規裁定者)、在職老齢年金による支給調整は2023年度価額の支給停止調整額に基づいて計算するものとし、在職定時改定は考慮しないものとする。① 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
② 在職老齢年金による支給調整後の老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間(65歳到達時)
・総報酬制導入前の被保険者期間:228月
・総報酬制導入後の被保険者期間:283月
(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
(65歳到達時、2023年度再評価率による額)
・総報酬制導入前の平均標準報酬月額:326,000円
・総報酬制導入後の平均標準報酬額 :487,000円
(3) 報酬比例部分の給付乗率
・総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125
・総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481
(4) 経過的加算額

※「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
(5) 加給年金額
397,500円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(6) 総報酬月額相当額
380,000円

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2023年9月10日実施)改題・抜粋

正解 ①746,969円 ②1,290,883円

①老齢基礎年金の年金額

老齢基礎年金の年金額=$795,000円×\frac{451月}{480月}=746,969円$(円未満を四捨五入)

※保険料納付済月数=228月+283月-60月(60歳以上65歳未満)=451月
(別解)480月(20歳から60歳まで40年×12月)ー29月(大学生であった期間で任意加入していない期間)=451月

1984年3月までの大学生であった期間で任意加入していない期間(29月)および60歳以降の厚生年金保険の被保険者期間は、受給資格期間に算入する3つの期間のうち、合算対象期間となり、老齢基礎年金の年金額に反映されない。
※受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間

②老齢厚生年金の年金額

・報酬比例部分の額
$326,000×\frac{7.125}{1,000}×228月+487,000×\frac{5,481}{1,000}×283月$
=1,284,983.901
=1,284,984円(円未満を四捨五入)

・経過的加算額
$1,657円×480月-795,000円×\frac{451月}{480月}=48,391.25円$
=48,391円

Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は、228月+283月=511月であるが、経過的加算額の計算式の前半部分(定額部分)の被保険者期間は、上限480月となる。
経過的加算額の計算式の後半部分(老齢基礎年金相当額)の被保険者期間は、20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間を用いるため、511月-60月=451月となる。

□□□円は、老齢基礎年金の満額である795,000円が入る。加入可能年数は40年となる。

・基本年金額
1,284,984円+48,391円=1,333,375円

本来水準による価額によるため、報酬比例部分の給付乗率は、総報酬制導入前、総報酬制導入後とも新乗率を用いてそれぞれ計算して合算する。(総報酬制の導入にあたり、賞与の割合を30%としたことから給付乗率(新乗率)の分子「7.125」は「7.125÷1.35.481」とされる。)

・加給年金額
Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年(240月)以上あるが、Aさんが老齢厚生年金を受給する際には、生計維持関係にある妻Bさんは、65歳に達している(Aさんより年長)ため、加給年金額は加算されない

・在職老齢年金による調整

総報酬月額相当額 + 基本月額 > 48万円(支給停止調整額)

支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額 + 基本月額 ー 48万円 $×\frac{1}{2}$
支給停止基準額(年額)= 支給停止額(月額)× 12

基本月額=1,284,984円÷12=107,082円 となり、問題文より、総報酬月額相当額は、380,000円である。

380,000円+107,082円=487,082円 > 48万円 なので
支給停止額(月額)= 487,082円 ー 480,000円×$\frac{1}{2}$ = 3,541円

支給停止基準額(年額)= 3,541円 × 12月 = 42,492円

在職老齢年金による支給調整後の老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)
1,333,375円 ー 42,492円 = 1,290,883円

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