【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「所得税の各種所得を判定しよう!」

FP

所得税では、所得の性質に応じて「給与所得」「退職所得」「不動産所得」「譲渡所得」など、所得を10種類に分類する。

今回は、会社役員の退職金、個人年金保険、土地の売却、金地金の売却について、どの所得に該当するのかを確認してみよう。

問32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 会社の役員が役員退職金を一時金として受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
  2. 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を、年金形式に代えて一括で受け取ったことによる所得は、退職所得となる。
  3. 賃貸の用に供している土地を所有する個人が、当該土地を売却したことによる所得は、不動産所得となる。
  4. 専業主婦が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
答えを確認する

正解は 4 です。


1)誤り。

役員退職金は「給与所得」ではない。

会社員や役員が退職した際に受け取る退職金など、退職に際して受け取る一時金は、原則として退職所得に分類される。

したがって、
役員退職金 → 退職所得
であり、給与所得ではない。

ここがポイント
「会社から受け取るお金だから給与所得」と考えてしまわないように注意したい。
所得税では、退職に伴って一時的に受け取る退職金は、給与とは別に「退職所得」として扱う


2)誤り。

個人年金を一括で受け取っても「退職所得」ではない。

個人年金保険の契約者(保険料負担者)である個人が、自分の契約に基づいて年金を受け取る場合、年金形式で受け取れば、原則として雑所得となる。

そして、その年金を年金形式ではなく一括で受け取った場合には、原則として一時所得として扱われる。

したがって、
個人年金を一括受取 → 一時所得
であり、退職所得ではない。

ここがポイント
個人年金については、

  • 年金形式で受け取る → 雑所得
  • 一括で受け取る → 一時所得

と整理すると分かりやすい。したがって、「一括で受け取ったから退職所得」ということではない。


3)誤り。

土地を売却した所得は「不動産所得」ではない。

「土地を賃貸していた」という部分に惑わされないことが重要である。
土地や建物などの不動産を貸して得る所得は、不動産所得である。

一方、土地を売却して得た所得は、原則として譲渡所得に分類される。

つまり、
土地を貸す → 不動産所得
土地を売る → 譲渡所得
である。

ここがポイント
「不動産に関する所得だから不動産所得」という判断ではなく、何によって所得を得たのかを考える。

  • 貸して得た → 不動産所得
  • 売って得た → 譲渡所得

と整理しよう。


4)正しい。

金地金の売却による所得は「譲渡所得」である。

金地金を売却して得た所得は、原則として譲渡所得に該当する。
したがって、この問題では4が最も適切である。

なお、金地金の売却については、営利を目的として継続的に売買しているなど、事業として行っている場合には、所得区分が異なることがある。

しかし、一般的に個人が保有していた金地金を売却した場合には、譲渡所得として考える。


4つの選択肢を整理しよう
この問題は、次のように整理すると覚えやすい。

選択肢内容所得区分判定
1役員退職金を一時金で受取る退職所得×
2個人年金を一括受取一時所得×
3土地を売却譲渡所得×
4金地金を売却譲渡所得

解法のポイント
「貸す」と「売る」を区別する
試験では、不動産に関する所得区分がよく問われる。
例えば、土地を所有している人が、その土地を他人に貸して賃料を受け取った場合、その所得は不動産所得である。
一方、その土地そのものを売却して利益を得た場合は、譲渡所得となる。


個人年金は「年金」と「一括」で所得区分が変わる
個人年金保険も、試験で混乱しやすいポイントである。
保険料を負担した本人が個人年金を受け取る場合、

年金形式 → 雑所得
一括受取 → 一時所得
と整理できる。

「個人年金」という名前だけを見て、すべて雑所得と判断しないように注意したい。


所得税の問題では、「どんな資産・お金なのか」だけで判断するのではなく、どのような理由・方法で所得を得たのかに注目すると、所得区分を判断しやすくなる。

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