今回は、公的介護保険の保険料、第2号被保険者の自己負担、施設サービスの要件、そして要介護認定の「区分変更申請」のルールに関する問題を取り上げよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年9月13日実施)
《問2》 公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率は全国一律であり、都道府県によって保険料率が異なることはない。
- 介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、自己負担割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割である。
- 介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が3以上の被保険者とされる。
- 要介護認定を受けた被保険者が、介護の必要の程度が現に認定を受けている要介護状態区分以外の区分に該当することとなり、区分変更の認定の申請をする場合、その申請は、現に受けている要介護認定に係る有効期間満了日の60日前から満了日までの間にする必要がある。
出典:2026年9月実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験<基礎編>(一般社団法人 金融財政事情研究会)
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正解は 4 です。
【前提知識】
公的介護保険制度
高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社
会問題となる中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度である。
(厚生労働省の説明用パンフレットから抜粋・編集)
1) 正しい。
全国健康保険協会(協会けんぽ)管掌健康保険の介護保険料率は全国一律であり、都道府県によって異なることはない。
2) 正しい。
第1号被保険者(65歳以上)の場合は、所得に応じて1割、2割、または3割の負担になるが、第2号被保険者(40歳〜64歳)の場合は、所得に関わらず一律で1割となる。
3) 正しい。
介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が3以上の被保険者とされる。
4) 誤り。
要介護認定の「更新」申請は、有効期間満了日の60日前から行うことができる。一方、心身の状態の変化に伴う「区分変更」の認定申請は、認定の有効期間中であっても、介護の必要の程度が変わった場合に随時行うことができる。
(解法のポイント)
区分変更の申請は「いつでも随時行える」という点がポイントである。更新申請の時期(満了日前)と混同しないように注意しよう。


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