【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科・問5「在職老齢年金」

FP

今回は、試験で頻出の「在職老齢年金」に関する問題を取り上げよう。

CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)

問5
在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬
    月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超える場合、在職老齢年
    金の仕組みにより、その超える金額が支給停止となる。
  2. 在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢
    基礎年金の支給も停止される。
  3. 厚生年金保険の被保険者が老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をする場合、老齢
    厚生年金の年金額のうち、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分
    の金額は、支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
  4. 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される70歳以上の者に支給される老齢厚
    生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給調整は行われない。

出典:ファイナンシャル・プランニング技能検定・2級 学科試験・2026 年5月公表分(一般社団法人 金融財政事情研究会)

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正解は 3 です。

【前提知識】
在職老齢年金

※本記事では、「ファイナンシャル・プランニング技能検定・2級 学科試験・2026 年5月公表分」の問題を、執筆日現在施行されている法令等に基づいて解説しています。


1 誤り。

支給停止となるのは「超えた金額そのもの」ではなく、「超えた金額の2分の1(半分)」である。

  • 基本月額
    老齢厚生年金の月額(報酬比例部分)
  • 総報酬月額相当額
    「毎月の標準報酬月額 + 過去1年間(直近1年間)の標準賞与額の合計を12で割った額」
  • 支給停止調整額
    2026年4月(令和8年)の法改正により、在職老齢年金の支給停止基準額は「月65万円」に引き上げられている。

【支給停止額の基本計算式】
$\text{支給停止額(月額)} = (\text{総報酬月額相当額} + \text{基本月額} \boldsymbol{-} \text{支給停止調整額}) \times \frac{1}{2}$

ただし、支給停止額は基本月額が上限となる。老齢厚生年金の基本月額を超えて支給停止されることはない。

2 誤り。

在職老齢年金による支給停止の対象となるのは、「老齢厚生年金」のみである。
老齢基礎年金は、全額支給される。

3 正しい。

年金の「繰下げ受給」をすると、1か月あたり0.7%(最大84%)年金額が増額される。

しかし、働きながら繰下げを行う場合、在職老齢年金のルールで「支給停止される金額」については繰下げによる増額の対象にならない。

$増額の対象となる額 =(本来の老齢厚生年金額)\boldsymbol{-}(在職老齢年金により支給停止される額)$

4 誤り。

厚生年金保険の被保険者資格は70歳で喪失するが、70歳以降も厚生年金の適用事業所で働く場合(70歳制度改正等に伴う高年齢雇用)、「70歳以上」であっても条件を満たしていれば在職老齢年金の支給調整の対象となる。

(解法のポイント)
在職老齢年金の以下の4項目はセットで整理しておこう。

  1. 支給停止額は基準オーバー額の「$\frac{1}{2}$」
  2. 対象は「老齢厚生年金」のみ(老齢基礎年金は全額支給)
  3. 繰下げ増額の対象は「支給停止分を除いた金額」
  4. 70歳以上の在職者にも支給調整が適用される

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