FP2級の過去問を解こう(2025年5月)「遺産の分割」

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今回のテーマは、「遺産の分割」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)問題55

問題 55
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
2.代償分割の方法により遺産分割を行う場合、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けなければならない。
3.被相続人は、遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
4.相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。

正解:2

1.正しい。

共同相続人は、遺言で禁じられていない限り、遺産の「全部または一部」について分割することができる。つまり、一部のみの分割も可能である。

共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。(民法907条1項)

2.誤り。

代償分割は、相続人間の協議によっても可能です。家庭裁判所の審判は、協議が整わない場合に限られる。つまり、協議で合意があれば、裁判所の関与は不要である。

3.正しい。

被相続人は遺言で、相続開始から5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することができる。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。(民法908条1項)

4.正しい。

代償分割により代償財産(現金など)を受け取った相続人は、その代償財産も含めて相続税の課税対象となる。

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