今回のテーマは、「自社株の評価」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2025年5月25日実施)【第5問】
《設 例》
非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(67歳)、長男Cさん(42歳)、長女Dさん(39歳)の3人である。Aさんは、先日、専務取締役である長男Cさんから今後のX社の業績拡大に係る構想を聞いたことで、X社の経営を早期に長男Cさんに任せることを決めた。
Aさんは、所有財産について、長男CさんにX社株式を贈与し、長女Dさんには住宅取得資金の贈与をする予定である。また、妻Bさんには自宅と相応の金融資産を相続させたいと考えている。
X社に関する資料は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
(1) 業種 電気工事業(従業員数12名)
(2) 資本金等の額 1,000万円( 発行済株式総数20,000株、すべて普通株式で1株に
つき1個の議決権を有している)
(3) 株主構成

(4) 株式の譲渡制限 あり
(5) X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
・X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の小」である。
・X社は、特定の評価会社には該当しない。
・比準要素の状況

(6) X社の過去3年間の決算(売上高・所得金額・配当金額)の状況

(7) X社の資産・負債の状況
直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
《問63》 《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、端数処理については、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株数で除した年配当金額は10銭未満を切り捨て、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株数で除した年利益金額は円未満を切り捨て、各要素別比準割合および比準割合は小数点第2位未満を切り捨て、1株当たりの資本金等の額50円当たりの類似業種比準価額は10銭未満を切り捨て、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額は円未満を切り捨てること。
なお、X社株式の類似業種比準価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。
《問64》 《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの①純資産価額および②
類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額を、それぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、X社株式の相続税評価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>【第5問】(2025年5月25日実施)改題・抜粋
正解
《問63》2,203円
《問64》
①純資産価額:6,830円
②類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額:4,053円
《問63》
◎1株(50円)当たりの年配当金額
1株当たりの資本金等を50円とした場合の発行済株式総数
1,000万円÷50円=200,000株
1株(50円)当たりの年配当金額
$\frac{(180万円+160万円)÷2}{200,000株}=8.5円$
◎1株(50円)当たりの年利益金額
1,210万円-200万円=1,010万円
1,010万円< {(1,210万円ー500万円)+1,080万円}÷ 2 = 1,045万円 ∴1,010万円
$\frac{1,010万円}{200,000株}=50.5円$=50円(円未満切捨て)
直前期末以前1年間、直前期末以前2年間の平均額のうち、低い方を選択し、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式総数で除して算出する。
なお、保険差益など非経常的な利益金額は除く。
1株当たりの資本金等の額
2,000万円÷40,000株=500円
◎類似業種比準価額
340円×$\dfrac{\dfrac{8.5円}{9.0円}+\dfrac{50円}{40円}+\dfrac{620円}{590円}}{3}×0.6×\frac{500円}{50円}$
=340円×1.08×0.6×10=2,203.2
=2,203円
※類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月間の各月の平均株価、前年平均株価および以前2年間の平均株価のうち、最も低い金額とする。→340円
※X社は中会社であるため、斟酌率は0.6である。
(参考)類似業種比準価額(国税庁Webサイト)
《問64》
X社株式の1株当たりの①純資産価額
(計算の前提と通達内容)
財基通185以下では、次の手順で株式の評価価額を定めている。(第1節 株式及び出資|国税庁)
1.相続税評価額ベースの純資産額(資産合計 − 負債合計)から
2.評価差額に対する法人税相当額(37%)を控除して
3.課税時期の発行済株式数で除する。
(与えられたデータ)
•相続税評価額ベースの資産:流動 14,500万円 + 固定 8,200万円 = 22,700万円
•相続税評価額ベースの負債:流動 5,400万円 + 固定 2,900万円 = 8,300万円
•発行済株式数:20,000株
相続税評価額ベースの純資産
22,700万円− 8,300万円 = 14,400万円
(評価差額と法人税相当額)
•帳簿純資産:資産20,700万円 − 負債8,300万円 = 12,400万円
•評価差額:14,400万円 − 12,400万円 = 2,000万円
•法人税相当額:2,000万円 × 37% = 740万円
(調整後の純資産額)
14,400万円−740万円=13,660万円
1株当たり価額(調整後)
13,660万円÷20,000株=6,830円/ 株
6,830円となる。
②類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額
財産評価基本通達に基づく計算で、「中会社の小」に該当する場合、併用方式のL値は 60%(純資産40%)となる。
(与えられたデータ)
•類似業種比準方式(1株価額):2,203円
•純資産価額方式(1株価額):6,830円
•併用割合(中会社の小):L = 60% → 純資産方式 = 40%
(計算式)
類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)×(1-L)
2,203円×0.60+6,830円×0.40=1,321.8+2,732=4,053.8円
4,053円となる。
(参考)(取引相場のない株式の評価の原則)(国税庁Webサイト)
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